要指導、第1類、第2類、指定第二類、第3類の定義及び解説
要指導医薬品
次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
1.その製造販売の承認の申請に際して、薬機法第14条第8項に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
2.その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。
3.薬機法第44条第1項に規定する毒薬
4.薬機法第44条第2項に規定する劇薬
 

一般用医薬品
医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされるもの(要指導医薬品を除く)。

第一類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して第14条第8項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認をうけてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。

第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第一類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

指定第二類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第 1 類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。

第三類医薬品
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品。 日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある成分を含むもの。


医薬品リスク区分表示に関する解説
表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第二類医薬品」、「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
 

要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
要指導医薬品 書面を用いて、「薬剤師」が情報提供を行います。
第一類医薬品 書面を用いて、「薬剤師」が情報提供を行います。
第二類医薬品 「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。
第三類医薬品「薬剤師又は登録販売者」が必要な情報の提供に努めます。
 

指定第二類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
サイト上では、指定第二類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師又は登録販売者までご連絡ください。
 

一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
要指導医薬品、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品のリスク区分ごとに下記の表示をしています。
要指導医薬品は・・・「要指導医薬品」
第一類医薬品には・・・「第一類医薬品」
指定第二類医薬品には・・・「指定第二類医薬品」
第二類医薬品には・・・「第二類医薬品」
第三類医薬品には・・・「第三類医薬品」
 

実店舗における要指導医薬品および一般用医薬品の陳列に関する解説
リスク区分された医薬品はリスク別に陳列し、専門家不在の場合は医薬品売り場を閉鎖する。
1.要指導医薬品および第一類医薬品の陳列
・薬剤師より対面で直接情報提供を受けて購入していただくために、お客様が直接手に取れない陳列となっております。
・購入をご希望のお客様は、お近くの係員にお申し付け下さい。
2.指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の陳列
・許可を受けた医薬品売り場に陳列します。
 

第一類医薬品購入の流れ

お客様より質問を頂き、薬剤師よりメール・電話、オンライン通話を通じて情報提供(用法容量、使用上の注意等)を行い、注文手続き完了し、商品を発送致します。

一般用医薬品の使用期限に関する解説
一般用医薬品の使用期限に関する解説使用期限まで100日間以上ある医薬品を発送します。
 

副作用被害救済制度の解説
医薬品被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。
窓口:独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口:0120-149-931
受付時間:月〜金(祝日・年末年始を除く) 9:00〜17:00
ホームページ:https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
 

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
1.販売記録作成にあたりお客様の同意を得た上で個人情報を取得します。
2.取得した個人情報は関連する法令および社内の規定・運用により安全に管理します。
 

その他必要な事項
1.当サイトで販売している商品はこちらの実店舗でも購入可能です。
2.当サイトでは一般医薬品以外の医薬品は販売いたしません。
3.薬剤師不在時は要指導医薬品・第1類医薬品の販売を中止します。薬剤師、登録販売者ともに不在時は、許可を受けた医薬品売場を閉鎖し、医薬品販売はできません。
4.正しい方法での医薬品購入、医薬品の正しい使用方法に努めていただきますようお願いいたします。
5.医薬品のパッケージの中に入っている「添付文書」は捨てずに、その医薬品が残っている間は保管し、必要に応じて見ることができるようにしてください。
6.店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。

 

行政の窓口
八代市保健所
電話:0965-32-6121


新八代駅前薬局
電話:0965-33-0111

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